葬儀、初七日も終わり、ちょっと一息ついた頃、相続の手続きに取り掛かる方がほとんどです。手続きの手順は以下の通りです。
◎亡くなった方の「誕生から死ぬまで(出生、及び死亡が 記載されている)」戸籍謄本を取得。
・通常は ①生まれた時は、両親の戸籍に入り ②結婚した時に新たな戸籍を作成するという場合が多く、2つの戸籍謄本でOKなはずが、実際は戸籍が作り直されたりして戸籍謄本の数は3~4になることが多いです。転居の度に本籍を変更したり、養子になったり、複雑な家庭環境の場合、戸籍謄本の数はさらに増加します。
◎相続する人が亡くなっていたら、その相続人の「生まれてから死ぬまで」の戸籍謄本も取得。
亡くなった方に『他に子供がいないか=相続人がいないか』を調べるためです。現在の戸籍はコンピュータ化され、昔の出来事(例えば子供が結婚して新しい戸籍に移ったこと)は削除され記載されていません。そのため、昔の出来事が記載されている、改正される前の古い戸籍も必要になるのです。
◎遠方に本籍がある場合、郵便局で定額小為替を購入し、返信用の封筒を添付して郵送する手間が発生します。
◎生存している相続人の戸籍謄本、住民票、さらに印鑑登録証明書を揃え、これで完了です。
法務局が「相続人はこれだけです」と証明書を発行してくれる制度で、楽ができると勘違いされている人がいますが、戸籍謄本を集めて法務局に持って行くと証明してくれるもので、自分で戸籍謄本を集めることは同じで、ひと手間余分にかかります。
◎相続する(所有者の名義を変更する)不動産(土地・建物)の現在の情報を法務局で取得。
◎亡くなった方の口座がある金融機関に行き、事情を話して用紙をもらいます。この時点で預金口座を凍結されます。銀行の指定用紙に『相続人全員が住所、氏名を手書きで書き、実印を捺印』しなければなりません。
◎不動産、現預金をどのように分けるか、文章で表現し相続人全員の署名、実印の捺印をもらう必要があります。
以上で不動産登記、預金口座の解約準備は整いました。
〇インターネットで調べ、法務局に数回足を運んで登記をご自分ですることは可能です。
〇金融機関専用用紙に相続人が記入する欄は小さく、高齢者に記入させるのは、一種の拷問に 思えます。
※不動産だけの相続なら⇒司法書士さんに依頼する方法もアリ
※金融機関の解約なら ⇒ お手間を取らせない方法で対処します。
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