遺言書がなく、名義変更手続きをする場合には必ず遺産分割協議書が必要です。
①まず残された遺産(プラスもマイナスも)を全部調査します。
②遺産を残した人の誕生から死亡までの戸籍謄本を取寄せます。
③相続人を確定し、すべての相続人に連絡を取ります。
※遺産相続人を確定するために ⇒ 遺産相続人は誰?
④すべての相続人が集まり、遺産の配分について話し合います。
⑤話し合った結果をまとめたものが、「遺産分割協議書」です。
⑥遺産分割協議書に相続人全員が住所・氏名を書き、押印(実印)して完成です。
遺産分割協議書には「相続する権利を持つ相続人」しか記載されません。相続人による話し合いの前に、相続放棄の手続きをした人は「その相続人は存在していない」扱いとなるので、遺産分割協議書に住所・氏名を記載する必要はありません。
ただ相続放棄の手続きに上記②戸籍謄本が必要になり、手続きが完了するまでに時間がかかるので、先に相続放棄の手続きを完了してから相続人による話し合いをする方が良いでしょう。⇒ 遺産相続を放棄したい
①実印を押印してもらうので、相続人全員の印鑑証明書
②記入した住所を証明するために相続人全員の住民票
③相続人であることを証明するために相続人全員の戸籍謄本
遺産分割協議書を何かの手続きに使用するために、以上が最低限必要な書類です。
遺産分割協議書により不動産を相続し、名義変更の登記をする場合
・上記(1)-②の戸籍謄本、(3)-①②③の書類に加えて
・遺産を残した人の住民票の除票
・遺産を残した人の固定資産名寄帳
・不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)
・不動産の固定資産評価証明書
・当然ながら遺産分割協議書
以上が必要です。
遺産分割協議書により自動車を相続し、名義変更の手続きをする場合
・所有者が死亡された記載のある戸籍謄本(上記(1)-②の戸籍謄本の一番最後のもの)
・遺産分割協議書
・新所有者の印鑑証明書+実印
・車検証
・新所有者の車庫証明
・申請書、手数料納付書、自動車税申告書→陸運局で入手
以上が必要です。
遺産分割協議書により預金口座の名義変更や解約手続きをする場合
・上記(1)-②の戸籍謄本、(3)-①②③の書類に加えて
・亡くなった口座名義人の預金通帳、キャッシュカード
・名義変更や解約をする人の実印、届出印
・遺産分割協議書(ただし大手銀行は指定用紙があり、そこに相続人全員の署名、押印を求める場合あり)せっかく作成した遺産分割協議書が無駄になる場合もあるので事前に問合せした方が良いでしょう。
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