「遺産」と聞けば、お金、株、不動産など プラスの遺産を思いつきますが、マイナスの遺産もあります。それは そう「借金」です。「○○ローン」というものは、すべて借金です。
「遺産相続」は プラスの遺産も マイナスの遺産も すべて引継ぎます。
「プラスだけもらって マイナスはいらない」ということはできず、 もらうか、拒否するか の二つです。
民法はおもしろい記述になっています→「自己に相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に」もらうか、拒否するか決めよ―と書かれています。一般的には「遺産を残す人が死んでから3か月」と言われていますが、自己に相続の開始があったことを知らなければ、又は遺産を残す人が死んだことを知らなければ、仮に1年後に知れば、その時から3か月が期限です。インターネットや通信技術の発達した今では考えられませんが、遠洋航海に出た船乗りには1年間連絡が取れない―という時代がありました。また交通事故で意識不明の状態が2年間続き、奇跡的に意識を取り戻した、そういう人にとってはその時点から3か月が期限です。
「放棄する」と一人で叫んでも駄目です。家庭裁判所に遺産相続放棄の書類を提出しなければなりません。
家庭裁判所ならどこでも良いわけではなく、亡くなった人が住んでいた住所を管轄する家庭裁判所です。
手順は
①遺産を残した人が亡くなった証明
・住民票の除票、又は戸籍の附表
・「死亡」の記載された戸籍謄本
②自分が相続人である証明
・自分の戸籍謄本(死亡された人との関係が記載されたもの)
③家庭裁判所に提出する申請書
・「遺産相続放棄 申述書」という名称で、なぜ放棄するのかその理由を細かく書かねばなりません。
④以上を提出すると、家庭裁判所から現住所の確認も含めて「照会書」という書類が届き、再度放棄の理由等を 詳細に記入して返送します。
⑤最後に家庭裁判所から「相続放棄 受理通知書」が届いて一応完了です。
尚、その後の手続きに必要なため「相続放棄 受理証明書」を申請してそれが届けば完璧に完了です。
上記の①~③の書類を提出する時に、800円の収入印紙と連絡用切手(84円切手5枚くらい)が必要。加えて 戸籍謄本や住民票などを取寄せる費用が必要です。
上記③「遺産相続放棄 申述書」や④「照会書」の書き方を教えてもらったり、戸籍謄本の入手などを専門家に依頼すると別途費用がかかります。
遺産を残す人が亡くなる前に遺産相続放棄はできません。
手続きを見ていただくとわかるように、亡くなった証明が必要だからです。従って、遺産を残す人が生きている限り 「遺産相続放棄します」という誓約書を作成しても無効です。
一旦手続きすると、取り消しや撤回は一切できませんので、慎重に。
★悪質な貸金業者は、遺産相続放棄ができない3か月を過ぎてから借金の催促に来ることがあるようです。