人が亡くなると、親族なら誰でも遺産を相続できるわけではありません。
※遺言書がある場合※ 基本的に遺言内容に従います ⇒ 遺言書の効力へ
※遺言書がない場合※ 民法の「法定相続」の基準に従います。
(法定相続の基準) ご主人が亡くなった例で説明します
①配偶者(奥さん)と子供がいる → 奥さん1/2、子供(全員で)1/2で配分します
・子供がいない場合は↓
②配偶者(奥さん)と夫の親がいる → 奥さん2/3、親1/3で配分します
・親もいない場合は↓
③配偶者(奥さん)と夫の兄弟がいる → 奥さん3/4、兄弟1/4で配分します
・兄弟もいない場合は↓
④配偶者(奥さん)ひとりで相続します。
以上のように遺産を相続できるのは、配偶者・子供・親・兄弟だけ。
それ以外の親族には相続できる権利がありません。
①子供がいたけど亡くなった→ その子供(孫)が相続できます
②親が亡くなった→ その親(祖父母)がいれば相続できます
③兄弟が亡くなった→ その子(甥・姪)がいれば相続できます
法定相続をできる人がいない場合、次の順序で進行します。
①利害関係人(お金を貸している人・特別縁故者:以下で説明します)の請求で、家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任します(弁護士が多いです)
②相続財産管理人が選任されたことを官報で公告します(2か月)
③相続財産管理人が、お金を貸している人等がいないか官報で公告(2か月)
④相続財産管理人が再度、相続する人がいないか官報で公告(6か月)
⑤相続人がいないことが確定する
⑥特別縁故者(内縁関係、介護をした等)が請求する(3か月以内に)
⑦まだ財産が残れば国庫へ
法定相続人がいない人は、遺言書を作成しましょう ⇒ 遺言書へ
相続の手続きをするために『亡くなった人の誕生から死亡までの戸籍謄本』が必要になります。誕生した時は親の戸籍に入り、結婚した時に新しい戸籍を作るため、最低2か所の役所に申請する必要があります。頻繁に本籍を変更していると大変な手間と時間がかかります。集めた戸籍謄本等を法務局に提出すると、証明書が発行され、その証明書を見せれば、あちらこちらで必要書類を見せる手間が省けるようになりましたが、『亡くなった人の誕生から死亡までの戸籍謄本』を集める手間は変わりません。
戸籍謄本入手や、その他手続きを専門家に依頼する方法もあります。