2-3.公正証書遺言を作成する

●「公正証書遺言」について解説します。

1.公証役場に出向く

まず事前に予約を入れて、公証役場に出向きます。外出できない場合、公証人に出張してもらえますが、交通費と出張費が必要です。

持参するものは ①印鑑証明書、 ②実印、 ③遺言書に書く財産の明細 です。

2.証人2名が必要

この証人になるための条件があります

①成人であること ②相続人でないこと そのため、証人としては友人か、近所の知人ということになると 思いますが、遺言の内容をすべて知られてしまうので、「まったくの赤の他人」の方が良いです。該当する人 が見当らなければ、遺言作成の専門家や公証人に相談すれば信用できる人を手配してくれます(要費用)。

3.作成の手順

①証人2名と公証人の前で「自分が遺言書に残したいこと」を口頭で話します。それを公証人が聞き取って記録します。

②公証人が遺言書の内容を読上げます。本人と証人2名が承認します。

③遺言者が署名・押印し、次に証人2名も署名・押印し、最後に公証人が署名・押印して完了です。

このように完成するまでに手間と時間がかかります。

4.公正証書遺言の長所

①すぐに実行できる・・検認は不要です。戸籍謄本の取得も必要ありません。

②信頼度は100%・・正に「水戸黄門の葵の御紋」のような効力があります。実際に金融機関に聞取り調査し たところ「検認済の自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方が・・・」というニュアンスでした。

③保管の心配がない・・仮に紛失しても、全国の公証役場で再発行することが可能です。ただ「遺言書がある」 ということは、誰かに言っておく必要があります。

5.公正証書遺言の短所

①作成に手間と時間がかかる・・証人2名の手配や公証役場に出向く必要があります。

②費用がかかる・・例えば配偶者一人に5,000万円以下の財産を相続させる遺言書の場合、4万円の公証役場手数 料がかかります。さらに遺言書の中に相続する人が増えるほど、手数料は増加します。

自筆証書遺言と比べ「遺言書を作成する人は大変だが、残された人にとっては、非常に楽である」です。

費用面等、もっと詳しく知りたい ⇒ 公正証書遺言をもっと詳しく

★公正証書遺言の作成をお手軽に ⇒ 事務所概要