1-5.遺産相続で名義変更(解約)したい

遺産相続したものの中で名義変更することについて整理してみます。

(1)遺産相続 名義変更の期限

相続後いつまでに」という期限のあるものは、基本的にありません。なぜなら『相続による名義変更』という事実を証明する書類を準備する必要があり、○○日以内と一律に決められないからです。しかし「名義変更しないと支障をきたす」ものは多くあります。

(2)遺産相続で名義変更するための準備

遺産相続で名義変更の手続きをするためには『第三者に相続という理由による名義変更である』という証拠を 準備することが必要で、最低限必要なものは 下記の3点です。

・亡くなった人の誕生から死亡までの戸籍謄本

・相続する人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書

・遺産分割協議書、又は遺言書

(3)遺産相続で名義変更すべきもの

①不動産 ※一番多いご依頼です

名義変更しないでも固定資産税の通知が来るのでそのまま放置している―という人は多くいます。しかし「自分のものだ」と主張するためには登記が必要です。

ご依頼頂ければ、印鑑証明書を取得するだけで、一切お手間をかけずにすべて完了します。

◆不動産の中でも登記すること以外に

農地は 市町村の農業委員会に届出が必要。

山林は 市町村長へ届出が必要です。

②預貯金 ※二番目に多いご依頼です

口座を持っていた人の通帳に加え、生まれてから死亡までの戸籍謄本、さらに相続する人が死亡していたら、生まれてから死亡までの戸籍謄本、生存している相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書が必要になります。

そのうえ、銀行指定用紙の小さな欄に、相続人全員が住所・氏名を手書きし、実印を求められる、という非常な手間を強いられます。ご依頼頂ければ、印鑑証明書を取得するだけで、最少のお手間で完了します。金融機関とスムーズな連携を実現しています。

③自動車

車を譲ってもらった場合等「15日以内に手続き」と法律で決まっていますが、遺産相続の場合は15日という制限はありません。しかし相続する人が決まれば早々に手続きするべきです。自動車保険は保険会社に問合せて必要書類を取寄せて手続きします。

④株券・国債等

どこに預けているかによって 手続きの方法が異なります。証券や送られてくる配当金のお知らせ等から預け先を確認し、問合せて必要書類を取寄せて、手続きします 。

⑤ゴルフ会員権・リゾート会員権

必ず契約証があるはずで、そこに記載されている相手先に問合せて必要書類を取寄せて手続きします。

●ご自分で手続きすることは可能ですが、まず亡くなった人の誕生から死亡までの戸籍謄本を取得することが大変です。さらにそれぞれの役所、金融機関等に問合せて手続きするには相当の手間と時間がかかります。

★すべての名義変更をお手伝いします ⇒ 事務所概要