1-7.遺産分割調停って?

遺言書があっても、また相続人全員による遺産分割協議の話合いを行っても話がまとまらない場合があります。

その場合、遺産分割調停を実施するという方法があります。

(1)遺産分割調停の管轄

遺産分割調停を申請する人(相続人、一人でも複数でも良い)を申立人、話をまとめてほしい側の人(一人でも複数でも)を相手方といいます。申請する家庭裁判所は、どこの家庭裁判所でも良い訳ではなく、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、又は話合いで合意した家庭裁判所に申請します。

(2)遺産分割調停の必要書類

まず、名義変更でも必要であった書類から

・亡くなった人の誕生から死亡までの戸籍謄本、住民票の除票

・相続する人全員の戸籍謄本、住民票

・遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書、及び固定資産評価証明書,預貯金通帳の写し又は残高証明書, 有価証券写し等)

・申請書(申立書)一式:申立書、当事者目録、遺産目録(土地)、遺産目録(建物)、遺産目録(現金・預貯 金・株式等)、相続関係図

・遺言書があればそのコピー

(3)遺産分割調停の費用

・申請時に1,200円の収入印紙

・相続人に連絡するための郵便切手代(人数により異なります)

いろいろと面倒をみてもらう割には、意外に安いのでは?

(4)遺産分割調停の流れ・期間

申立てが受理されると、裁判所が1回目の調停を行う期日を決定し、申立人と他の相続人に通知し、指定された日に裁判所に出頭します。そこで裁判所が選任した調停委員を間に入れて、すべての相続人が話合いを行います。1回目で話が決まらなければ、2回目、3回目と日を変えて話合いが行われます。何回目までというきまりはなく、決着までの期間は様々です。ただ、裁判所の営業日(?)である平日に話合いが行われます。

(5)遺産分割調停に代理人

相続人同士で話合いがまとまらないのですから、「いかに有利に進めるか」ということになってきます。そのため調停の場に代理人に出席してもらって、進めて行くことがほとんどです。この代理人は誰でもなれる訳ではなく、「弁護士」に依頼することになります。従って弁護士費用が別途発生します。

(6)遺産分割調停 審判

遺産分割調停を行っても話合いがまとまらず、調停が不成立になった場合は、自動的に審判手続が開始され,裁判官が遺産内容や権利の状態、その他の事情を考慮して,審判をすることになります。これが最後の判断になりますが、不服であれば上級審に控訴することができます。

遺産分割調停に持ち込まれたら、『泥沼の争い』になることが多いようです。

遺産分割調停になる前に解決しておきたいものですね。

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